○士別市商店街にぎわい推進事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、士別市中心商店街振興組合(以下「振興組合」という。)が商店街の空き店舗を活用し、市民の休憩所や交流の場として幅広く活用できるプラザの開設と市民がにぎわう商店街づくりのための事業を実施し、中心市街地の活性化を図ることを目的に行う商店街にぎわい推進事業に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の事業及び経費)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 6丁目プラザの管理及び運営に関する事業
(2) 家族似顔絵コンテスト事業
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて算出した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)のうち、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 補助対象事業計画の変更、補助対象事業の未執行その他の理由により補助対象経費の合計額に減額が生じたときは、当該減額の金額の2分の1の額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を補助金の額から減ずる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。