○士別市環境審議会規則
平成23年2月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市環境基本条例(平成23年士別市条例第4号)第23条の規定に基づき、士別市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(専門部会)
第4条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属するべき委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、当該部会の会務を総理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから会長が指名する者が、その職務を代理する。
(処務)
第5条 審議会の庶務は、建設環境部都市環境課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。