○士別市環境審議会規則

平成23年2月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市環境基本条例(平成23年士別市条例第4号)第23条の規定に基づき、士別市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(専門部会)

第4条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属するべき委員は、会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、当該部会の会務を総理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから会長が指名する者が、その職務を代理する。

(処務)

第5条 審議会の庶務は、建設環境部都市環境課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

士別市環境審議会規則

平成23年2月23日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年2月23日 規則第2号
平成31年3月19日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第23号