○士別市子宮頸がん等ワクチン接種実施要綱
平成22年12月30日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子宮頸がん等の発病を防止するため、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要領(平成22年厚生労働省健発1126第10号厚生労働省健康局長通知。以下「ワクチン接種実施要領」という。)に基づき士別市が実施するワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(ワクチン接種の種類)
第2条 実施するワクチン接種は、次に掲げるワクチンの接種とする。
(1) ヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)
(2) ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)
(3) 小児用肺炎球菌ワクチン
(1) 子宮頸がん予防ワクチン 13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性
(2) ヒブワクチン 2箇月齢以上5歳未満の者
(3) 小児用肺炎球菌ワクチン 2箇月齢以上5歳未満の者
(接種等)
第4条 ワクチン接種を実施する医療機関は、士別市内の医療機関で、士別市との間で個別接種の委託契約を締結した医療機関(以下「市内接種医療機関」という。)とする。
2 接種対象者がやむを得ない事情により、市内接種医療機関でワクチン接種を受けられないときは、士別市との間で個別接種の委託契約を締結した士別市外の医療機関(以下「市外接種医療機関」という。)でワクチン接種を受けることができる。
3 市内接種医療機関及び市外接種医療機関は、接種対象者又はその保護者がワクチン接種を希望したときは、保険証又は生活保護受給証明書により住所、氏名及び生年月日を確認し、予診票の作成及び予診による接種の適否の判断、意思確認の署名その他のワクチン接種実施要領に定める必要な手続に基づき、ワクチン接種を行うものとする。
4 接種不適当者については、その旨対象者又は保護者に指示するものとする。
(接種回数)
第5条 接種回数は、ワクチン接種実施要領に基づく回数とする。
(1) 子宮頸がん予防ワクチン 1回15,750円
(2) ヒブワクチン 1回6,000円
(3) 小児用肺炎球菌ワクチン 1回8,000円
(接種料の請求)
第7条 市内接種医療機関は、ワクチン接種実施後に、予診票を添えて接種料金を市長に請求するものとする。
(償還による公費負担)
第8条 市長は、接種対象者が市外接種医療機関でワクチン接種を受け、ワクチン接種費用を自己負担により支払った場合は、当該接種対象者の保護者に第6条に定める額を上限として接種費用を償還することができる。
3 市長は、前項に定める書類の提出があったときは、当該提出に係る者が接種対象者であるか否かを調査し、接種対象者に該当するときは、当該接種対象者の保護者に接種費用を償還するものとする。
(健康被害救済制度)
第9条 市内接種医療機関及び市外接種医療機関は、接種に起因すると思われる事故が生じたときは、健康被害救済措置に基づいてワクチン接種後、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種後副反応報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1号に定める対象者については、平成24年度に限り、前年度において16歳となった者で、同年度に1回目又は2回目の子宮頸がん予防ワクチンの接種を行った者を含む。
附則(平成23年4月1日告示第52号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日告示第122号)
この要綱は、平成23年9月22日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第54号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。