○士別市障害者相談支援事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の向上並びに社会への参加を促進することを目的に、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、障害福祉サービスの利用支援等を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 障害者相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、士別市とする。ただし、事業を適正な運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、士別市に居住する者又は住所を有する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための情報提供、相談、指導、助言等が必要な障害者等及びその家族又は障害者福祉に関して相談を求める者とする。

(事業内容)

第4条 事業の支援内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービス等の情報提供、助言、指導等

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 日常生活全般の相談支援

(4) 専門機関の紹介

(5) 権利擁護のための必要な援助

(6) 障害者ケアマネジメント

(7) 前各号に掲げるもののほか必要な相談支援

(事業の実施方法)

第5条 事業の実施方法は、障害者等及びその家族に対し、窓口、電話、必要に応じ定期的又は随時に訪問、巡回等の方法によるものとする。

(利用料)

第6条 事業の利用料は、無料とする。

(相談支援記録票の作成)

第7条 市長は、事業の的確な実施を図るため、相談支援に係る記録票を作成し、適切に保管しなければならない。

(中立性及び公平性の確保)

第8条 指定事業者は、事業の趣旨を踏まえ、障害者等が利用する障害福祉サービスが特定のサービス提供事業者に偏らないよう中立性及び公平性に努めるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第9条 指定事業者は、職員の勤務時間を調整する等により、夜間、休日等利用度が高いと考えられる時間帯に対応できる相談支援体制をとるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

士別市障害者相談支援事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第64号

(平成23年4月1日施行)