○士別市就学前児童市外行事等交通費助成事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就学前における児童の所属する団体が、児童が健やかな保育及び教育を受けるため、市外において行事等に参加し又は行事等を実施する場合に、輸送車両を利用した場合における交通費の一部助成について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、士別市内に住所を有し、かつ、保育事業を運営している、地域保育所を除く認可外保育所及び幼稚園とする。
(対象事業等)
第3条 助成の対象となる事業は、市外で実施する視察研修、遠足その他これらに類するものへの参加事業とする。
2 助成の対象となる輸送車両(以下「対象車両」という。)は、前項に定める参加事業のために使用する乗車定員10人以上のバスとする。
3 助成の対象となる費用(以下「対象経費」という。)は、対象車両の借上料、高速道路使用料及び駐車場使用料とする。
(助成額等)
第4条 助成額は、対象経費の3分の2以内の額(当該額に1,000円に満たない額があるときは、これを切り捨てる。)とし、1日分1台につき、8万9,000円を限度とする。
2 一の対象者に対する助成の回数は、一の年度内において2回を限度とする。
(助成金の申請等)
第5条 助成金の交付申請、交付決定、実績報告その他の手続は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第41号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日告示第25号)
この要綱は、令和3年2月24日から施行する。