○修学旅行の引率業務等に従事する士別市立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領
平成22年4月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、士別市立学校管理規則(平成17年士別市教育委員会規則第13号)第46条の規定に基づき、修学旅行の引率業務等に従事する市立学校の職員に対し校長が行う勤務時間の割振り等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「修学旅行の引率業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する旅行・集団宿泊的行事と位置付けて行うもののうち、道立学校修学旅行実施基準(昭和57年4月3日北海道教育委員会教育長決定)に基づき実施する宿泊研修及び見学旅行において、児童又は生徒を引率する業務をいう。
2 この要領において、「文化祭(学校祭)等の業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する文化的行事と位置付けて行うもののうち、文化祭(学校祭・学芸会)、音楽祭(合唱祭)又は学習発表会の実施日に行う業務をいう。
3 この要領において、「体育祭(運動会)等の業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する健康安全・体育的行事と位置付けて行うもののうち、体育祭(運動会)、球技大会又は競技会の実施日に行う業務をいう。
4 この要領において、「事前準備業務」とは、文化祭(学校祭)等又は体育祭(運動会)等の実施日前1週間以内において、当該行事の実施に当たって児童又は生徒が行う練習や準備の指導、監督業務のほか、会場設営や大道具・小道具等の準備などの業務で、かつ、あらかじめ予定して行う業務をいう。
5 この要領において、「登校時の通学指導業務」とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条に基づく自校の学校安全計画に規定されあらかじめ予定して行う業務のうち、児童生徒の登校時の安全指導・安全管理のため、公務として従事する街頭での指導業務をいう。
6 この要領において、「校区内巡視業務」とは、学校保健安全法第27条に基づく自校の学校安全計画に規定されあらかじめ予定して行う業務のうち、地域の祭典等における児童生徒の安全指導・安全管理のため、公務として従事する校区内での巡視業務をいう。
7 この要領において、「現場実習の引率業務」とは、文部科学省が公示する特別支援学校学習指導要領に規定する産業現場等における実習(産業現場等における実習を他の教科等とあわせて実施する場合の作業学習を含む。)において、生徒を引率する業務をいう。
8 この要領において、「家庭訪問の業務」とは、児童生徒の学校や家庭での状況について、各家庭を訪問して保護者や児童生徒と面談を実施する業務のうち、自校の教育計画に位置付けられ、あらかじめ予定して行う業務をいう。
9 この要領において、「教育相談の業務」とは、保護者や児童生徒と面会して児童生徒への指導について相談する業務のうち、自校の教育計画に位置付けられ、あらかじめ予定して行う業務をいう。
10 この要領において、「入学者選抜の業務」とは、道教委が実施する入学者選抜(選考)に係る業務のうち、学力検査及び面接等選考の実施日の業務、その前日の準備業務、採点業務及び合否判定業務をいう。
11 この要領において、「保護者等を対象とした説明会等の業務」とは、保護者や地域住民等の職員以外の学校関係者を対象とした説明会や懇談会等のうち、自校の教育計画に位置付け、公務として行う業務で、あらかじめ予定して行う業務をいう。
12 この要領において、「児童生徒の引率業務」とは、自校の教育活動として、児童又は生徒を引率する業務のうち、本要領における「修学旅行の引率業務」及び「現場実習の引率業務」を除く業務をいう。
13 この要領において、「入学式・卒業式等の業務」とは、文部科学省が公示する学習指導要領に規定する儀式的行事と位置付けて行う行事の実施日に行う業務をいう。
14 この要領において、「対外運動競技等の当番校業務」とは、北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例第12条第1項第3号に規定する「人事委員会が定める対外運動競技等」のうち、自校の児童生徒が参加する対外運動競技等について、自校が当番校となり、対外運動競技等の実施日に行う当番校業務をいう。
15 この要領において、「校外での実習・学習活動に関する打合せ等業務」とは、自校の教育計画に位置付けている児童生徒が行う校外での実習・学習活動に関し、あらかじめ予定して、職員以外の者と打合せなどを行う業務をいう。
16 この要領において、「進路指導に関する業務」とは、入学者選抜のために提出する自校の児童生徒の調査書・推薦書等の出願書類、就職に係る推薦及び選考のために提出する自校の卒業予定者の調査書等の応募書類を作成する業務及び入学者選抜や就職のために実施する児童生徒の面接指導の業務で、あらかじめ予定して行う業務をいう。
17 この要領において、「指導要録の作成業務・学期末の評価業務」とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定される指導要録の作成に必要な業務及び学期末に行う児童生徒の学習状況等について保護者に対して伝達するもの(いわゆる通知表・通信簿をいう。)の作成に必要な業務に関し、校長が指定する期間内に行う必要がある業務をいう。
(対象職員及び対象業務)
第3条 この要領の規定は、市立学校の校長、副校長、教頭、教諭、主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員に適用する。
2 この要領の規定は、次に掲げる業務(以下「修学旅行の引率業務等」という。)について適用する。
(1) 修学旅行の引率業務
(2) 文化祭(学校祭)等の業務
(3) 体育祭(運動会)等の業務
(4) 文化祭(学校祭)等、体育祭(運動会)等又は入学式・卒業式等の事前準備業務
(5) 登校時の通学指導業務
(6) 校区内巡視業務
(7) 現場実習の引率業務
(8) 家庭訪問の業務
(9) 教育相談の業務
(10) 入学者選抜の業務
(11) 保護者を対象とした説明会等の業務
(12) 児童生徒の引率業務
(13) 入学式・卒業式等の業務
(14) 対外運動競技等の当番校業務
(15) 校外での実習・学習活動に関する打合せ等業務
(16) 進路指導に関する業務
(17) 指導要録の作成業務・学期末の評価業務
(勤務日の設定等)
第4条 校長は、修学旅行の引率業務等に従事する職員(以下「担当職員」という。)に対し、当該業務を行う日の属する週を含む4週の期間を定め、当該期間における週休日が8日となるように当該担当職員の勤務日を定めなければならない。この場合において、当該担当職員の勤務日は、引き続き12日を超えてはならないものとする。
2 校長は、担当職員の前項に規定する4週の期間における勤務時間が1週間当たり平均38時間45分となるように勤務時間を割り振らなければならない。
(修学旅行の引率業務等の実施日における勤務時間の割振りの留意事項)
第5条 修学旅行の引率業務等の実施日における勤務時間の割振りは、1時間又は15分を1単位として、原則、児童又は生徒が活動を予定している時間の範囲内で行うものとする。この場合において、1回の勤務に割り振ることのできる時間は16時間以内とし、1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 校長は、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務時間を割り振ることはできない。
(勤務記録簿の表示)
第6条 日曜日又は土曜日以外の日を週休日とした場合は、勤務記録簿の当該日の欄に「勤務不要」の表示をするものとする。
2 週休日以外の日に勤務時間が割り振られていない日を設定した場合は、勤務記録簿の当該日の欄に「割振無し」の表示をするものとする。
(その他)
第7条 この要領により勤務時間の割振り等を行う場合は、道立学校職員の勤務時間、休暇等の取扱いについて(平成18年3月2日北海道教育委員会教育長決定)第2の規定を適用しない。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日教委訓令第2号)
この要領は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日教委訓令第3号)
この要領は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委訓令第8号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日教委訓令第2号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委訓令第4号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日教委訓令第7号)
この要領は、令和元年8月8日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日教委訓令第2号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日教委訓令第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委訓令第4号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日教委訓令第10号)
この要領は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委訓令第4号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。