○士別市私法上の債権の放棄に関する条例

平成23年2月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、金銭の給付を目的とする本市の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権(以下「市の債権」という。)の放棄に関し、必要な事項を定めるものとする。

(債権の放棄)

第2条 市長は、市の債権について、必要な措置を講じたにもかかわらず徴収することができない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。ただし、1債権当たりの金額が50万円以下のものに限る。

(1) 当該市の債権について消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該市の債権について一部を履行したとき、又はその他債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められるときを除く。)

(2) 債務者が死亡、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該市の債権について、その責任を免れたとき。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

士別市私法上の債権の放棄に関する条例

平成23年2月23日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成23年2月23日 条例第3号