○士別市市民の声取扱規程

平成23年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民及び団体等からの要望、提言、苦情等を的確に把握して、改善及び解決を図ることを目的に、これらを迅速かつ適正に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「市民の声」とは市民等から寄せられる市政に対する意見、要望、提言、苦情、質問等をいう。ただし、制度や事務事業についての照会等で説明することにより即座に理解を得られると認められるものを除く。

(受付の方法)

第3条 市民の声を受けた課(以下「受付課」という。)は、その内容を十分聴取して市民の声記録票(様式第1号)等に記録し、責任をもって対応することとする。ただし、その内容が受付課の担当業務でないため対応が困難な場合は、その事務事業を主管する課(これに準ずるものを含む。以下「主管課」という。)に引き継ぐものとし、主管課は責任をもってその対応を行うものとする。

2 前項の場合において、市民の声の処理に市長決裁を要する等高度な意思決定が必要と認められるとき、又は内容が複数の部等にわたりその調整が必要と認められるときは、広聴担当課に報告することとする。

3 市民の声のうち手紙、ファクシミリ又はメールによるものは、主管課で受け付けるものとする。

4 市民の声のうち次に掲げるものは、広聴担当課で受け付けるものとする。

(1) 市長への手紙(メール、ファクシミリ等を含む。)によるもの

(2) 市長宛に複数の市民又は各種団体等から書面により提出された要望書等によるもの

(対応の方法)

第4条 主管課は、市民の声を受け付けたときは、速やかにこれに回答することその他適切な処理をしなければならない。

2 前条第2項の規定により広聴担当課に報告された市民の声のうち、広聴担当課が必要と認めるものは広聴担当課が調整し、処理を行う。

(広聴担当課で受けた市民の声への対応)

第5条 広聴担当課は、市民の声を受け付けたときは、必要に応じて主管課に回答文案の作成又は市民への直接の対応を依頼する。

2 前項の規定により主管課が回答文案を作成し、又は直接の対応をしたときは、広聴担当課に当該回答文案を提出し、又は直接対応した旨を報告しなければならない。

(回答)

第6条 主管課及び広聴担当課は、市民の声に回答するときは職場長又は部長等の決裁を受けることとする。ただし、簡易な案件で口頭により回答する場合等はこの限りでない。

2 市民の声が、複数の課に関係する場合は関係課に合議を行う。

3 要望書、市長への手紙及び市民の声に対する回答で、特に重要と部長等が認めるものは、市長決裁とする。

(処理の報告)

第7条 主管課は、広聴担当課から市民の声の処理状況について報告を求められたときは、市民の声受付処理簿(様式第2号)等により速やかに報告しなければならない。

(市民の声の公表)

第8条 市長が市民に周知する必要があると認める市民の声は、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 広報しべつへの掲載

(2) 士別市ホームページへの掲載

(市政への反映)

第9条 受け止めた市民の声は、施策立案の際に十分考慮し、市政に反映させるように努めなければならない。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第21号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第9号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市市民の声取扱規程

平成23年3月30日 訓令第8号

(令和4年7月1日施行)