○士別市地域密着型サービス事業者等指導監査規程

平成22年10月29日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7第78条の9第83条、第83の2、第115条の17第115条の18第115条の27及び第115条の28の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者及び指定第1号事業者(以下「事業者等」という。)に対して、市長が行う指導及び監査について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 指導は、事業者等に対し、介護給付、予防給付又は第1号事業に要する額(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援、介護予防支援及び第1号事業(以下「介護給付等対象サービス」という。)の取扱い及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する事項について、周知徹底させることを基本方針とする。

2 監査は、サービス事業者等に対して、サービスの取扱い、介護報酬の請求等について、不正又は著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを基本方針とする。

(指導の形態)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 集団指導は、事業者等の関係者を、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。

(2) 実地指導 実地指導は、次の形態により、指導の対象となる事業者等の事業所において、関係書類を閲覧し、関係者に対する質問等により実地で実施する。

 本市が単独で行うもの(一般指導)

 本市が国又は道と合同で行うもの(合同指導)

(指導対象の選定)

第4条 指導は、全ての事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次に掲げる基準により対象事業者等を選定し、一定の計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導の選定基準 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 新たに介護給付等対象サービスを開始し、又は入所定員を増加した事業者等

 国の示す指導重点事項に該当する事業者等

 その他実地指導が必要と認める事業者等

2 前項の規定にかかわらず、事業所が市外に所在する事業者等については、当該事業所の所在地の市町村からの報告をもって指導に代えることができる。

(指導監査職員)

第5条 市長は、介護保険に係る知識及び経験を有する職員を指導監査職員に任命する。

(指導等の実施体制)

第6条 指導等の実施体制は、健康福祉部介護保険課及び地域包括支援センターの職員をもって編成するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(指導の通知)

第7条 市長は、指導の対象となる事業所等を決定したときは、指導形態に応じ、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該事業者等に通知する。

(1) 集団指導 日時、場所、出席者、指導内容その他市長が必要と認める事項

(2) 実地指導 根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類その他市長が必要と認める事項

(指導結果の通知等)

第8条 市長は、実地指導の結果について、当該事業者等へ文書により通知し、改善を要すると認められた事項については、法令等の根拠を明示する。

2 市長は、当該事業者等に対し、文書で指導した事項に係る具体的な改善内容及び実施時期について、文書により報告を求める。

(自主点検に伴う自主返還)

第9条 実地指導において、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、過誤による調整を要すると認められたときは、市長は、当該事業者等に対し、指摘事項に係る自主点検を指示する。

(監査の実施)

第10条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められるときに実施する。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 道、他の市町村及び国保連からの通報情報

(4) 法第115条の35第4項及び第115条の45の9第1項第3号の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

2 前項の規定にかかわらず、実地指導中に、次の各号のいずれかに該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を実施する。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 介護報酬の請求内容が不正な請求と認められるとき。

(監査の通知)

第11条 監査の対象となる事業者等を決定したときは、原則として、根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類その他市長が必要と認める事項を文書により当該事業者等に通知する。ただし、前条第2項の規定により、実地指導を中止し、監査へ変更した場合を除く。

(監査結果の通知)

第12条 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日、文書によってその旨を通知する。

2 市長は、当該事業者等に対し、前項の文書で通知した事項に係る具体的な改善内容及び実施時期について文書により報告を求める。

(行政上の措置)

第13条 市長は、監査の結果、指定基準違反等が認められたときは、法第5章に定める「勧告、命令等」及び「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行う。

(1) 勧告

 事業者等に指定基準違反等の事実が確認されたときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告する。

 勧告を受けた当該事業者等に対し、期限内に勧告事項の改善状況について文書による報告を求める。

 勧告に従わなかったときは、その旨を公表する。

(2) 命令

 事業者等が正当な理由がなく、前号に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により勧告に係る措置をとるべきことを命令する。

 命令を受けた当該事業者等に対し、期限内に命令事項の改善内容について文書により報告を求める。

 命令したときは、その旨公示する。

(3) 指定の取消等

 事業者等における指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、法第84条各号、第115条の19各号、第115条の29各号又は第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合には、当該事業所に係る指定の取消し又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消等」という。)をする。

 指定の取消等をしたときは、遅滞なく事業者名、指定の取消等に至った経緯等を北海道知事に届け出るとともに、これを公示する。

(行政上の措置の通知)

第14条 市長は、取消処分等を行ったときは、当該事業者等に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立に関する事項等について文書により通知する。ただし、取消処分等に至らないと認められるときは、実地指導に準じた指導を行う。

(経済上の措置)

第15条 市長は、監査の結果、介護給付等(第1号事業に要する額を除く。)対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不正が認められ、これに係る返還金が生じたときには、法第22条第3項に基づく徴収を行い、原則としてその返還する額に100分の40を乗じた額を徴収する。

2 市長は、第1号事業に要する額において、前項の返還金が生じたときは、当該事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、原則としてその返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収する。

(関係機関との連携等)

第16条 指導及び監査にあたっては、国、道、国保連、関係市町村その他の機関と緊密に連携を図るとともに、その実施状況、実施結果その他必要な情報を提供する。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第26号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第17号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

士別市地域密着型サービス事業者等指導監査規程

平成22年10月29日 訓令第23号

(平成31年4月1日施行)