○士別市障がい者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第236号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき士別市が行う、同項第8号に掲げる移動支援事業について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この要綱に定める移動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、士別市とする。
2 市長は、事業を適正な運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
3 委託を受けた指定事業者は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。
(事業内容)
第3条 市長は、障がい者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動その他の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
2 事業は、次に掲げる形態により実施する。
(1) 個別支援型 個別支援が必要な障がい者等に対し個別に行う支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク、同一目的地又は同一イベントへの複数人同時参加その他複数の障がい者等への同時支援
(3) JR士別駅利用支援型 鉄道での移動に伴うJR士別駅の利用に係る乗降支援
3 前項第3号に掲げる形態により実施される事業は、1月につき4回の利用を限度とする。
(1) 視覚障がい児及び視覚障がい者
(2) 全身性障がい児及び全身性障がい者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障がいを有する者又はこれに準ずる者をいう。)
(3) 知的障がい児及び知的障がい者(重度訪問介護、行動援護対象者を除く。)
(4) 精神障がい児及び精神障がい者
(5) 市長が外出時に移動の支援が特に必要と認める者
2 前条第2項第3号に掲げる形態により実施される事業の対象者は、下肢又は体幹機能の障がいにより身体障害者手帳の交付を受けた士別市民で、移動に際し専ら車いすを使用している者とする。
(利用の申請及び決定)
第5条 障がい児の保護者(以下「保護者」という。)又は障がい者は、事業の利用を希望するときは、障がい者移動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(支援提供者の要件)
第6条 事業に係る支援を提供する者は、居宅介護従事者養成研修等について(平成15年障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する各種介護従事者養成研修の修了者又は各種介護者の介護に関する知識を有すると認められる者でなければならない。
(事業費用)
第7条 事業に要する費用は、別表に定める単価に事業に係る支援を提供した人員数を乗じ得た額とする。
(利用者負担)
第8条 事業を利用する障がい者又は保護者は、前条に定める費用のうち、その1割を負担するものとする。ただし、次に掲げる者の当該負担は、免除する。
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 障がい者にあっては、当該障がい者及びその配偶者が市民税非課税の者
(3) 障がい児にあっては、保護者及びその配偶者が市民税非課税の者
(事業委託の場合の事業費用)
第9条 事業委託の場合において、事業を利用する障がい者又は保護者は、前条に定める利用者負担を指定事業者に支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第89号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月30日告示第216号)
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第130号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第63号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第75号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
支弁基準単価
| 移動支援(身体介護あり) | 移動支援(身体介護なし) |
30分未満 | 2,300円 | 800円 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | 1,500円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 | 2,250円 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,620円 | 3,000円 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,440円 | 3,750円 |
2時間30分以上3時間未満 | 8,260円 | 4,500円 |
| 以下30分ごとに820円加算 | 以下30分ごとに750円加算 |