○士別市職場リハビリテーション実施規程

平成22年10月29日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、精神疾患等により長期休暇中又は休職中の職員が、円滑な職場復帰を図るために行う職場リハビリテーション(以下「職場リハビリ」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職場リハビリの目的)

第2条 職場リハビリは、次に定める職員が、病状の回復により職場復帰をする際に、長期間職務から離れていたことによる職員自身の不安を軽減し、疾病の完治及び再発防止を図ることを目的とし、治療の一環として実施する。

(対象となる職員)

第3条 職場リハビリの対象となる職員は、精神疾患等により休暇中(実休暇日数が90日以上の者に限る。)又は休職中の職員のうち、病状が安定し、当該職員が職場リハビリを希望し、主治医が職場リハビリの必要性を認め、健康管理審査会(以下「審査会」という。)の審査により職場リハビリを実施することが適当と判断された職員とする。

(健康管理審査会)

第4条 審査会は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 産業医

(2) 衛生管理者

(3) 総務部長

(4) 総務課長

(5) 総務課職員担当

(6) 対象職員の所属長

(7) 職員労働組合の代表者

2 審査会は任命権者の依頼により、次に掲げる事項について協議、審査する。

(1) 職場リハビリの要否

(2) 職場リハビリの期間、配置先その他の実施計画の内容

(3) 職場リハビリの状況確認

(4) 職場リハビリの短縮、延長、中止及び終了

(5) 復職の可否

(職場リハビリの期間と内容)

第5条 職場リハビリの期間は、3月の範囲内で任命権者が必要と認める期間とし、その内容は、対象職員、主治医の意見を踏まえ、所属長が実施計画を作成し、審査会の審査結果を経て、任命権者が決定する。

(開始時の手続き)

第6条 職場リハビリを希望する職員は、主治医の診断を受けた後、職場リハビリテーション申請書(様式第1号)に主治医の意見書(様式第2号)を添付し、所属長に提出する。

2 所属長は、前項に掲げる書類に、職場リハビリテーション実施計画書(様式第3号)を添付し、任命権者へ提出する。

3 任命権者は、審査会に職場リハビリの要否、実施計画の内容の審査を依頼する。

4 任命権者は、審査会の審査結果に基づき、職場リハビリの要否、期間及び内容を当該職員に職場リハビリテーション申請結果通知書(様式第4号)により通知する。

(職場リハビリ実施中の状況把握)

第7条 所属長は、職場リハビリを受ける職員(以下「対象職員」という。)と連絡を密にし、状況を把握し、職場リハビリテーション実施記録票(様式第5号)に記録する。

2 所属長は、職場リハビリテーション実施記録票を1月ごとに任命権者へ提出する。

3 対象職員又は所属長は、主治医へ職場リハビリの状況を報告し、主治医の意見により実施計画に変更が必要な場合は、所属長は、職場リハビリテーション実施記録票により任命権者に報告する。

4 任命権者は、実施計画に変更が必要な場合は審査会に審査を依頼する。

(職場リハビリの中止)

第8条 任命権者は、対象職員が次の各号いずれかに該当するときは、審査会の審査を経て、職場リハビリを中止することができる。

(1) 心身の状況が、職場リハビリに耐えられないと認められるとき。

(2) 心身の状況が、職場リハビリを必要としないと認められるとき。

(3) 主治医が職場リハビリを中止することが望ましいと判断したとき。

(4) 対象職員又はその家族から中止の申し出があったとき。

(終了時の手続き)

第9条 対象職員は、職場リハビリが終了した場合は、主治医の診断を受け意見書を所属長に提出する。

2 所属長は、主治医の意見を踏まえ当該職員から復職の意思を確認し、終了時の職場リハビリテーション実施記録票に前項に定める書類を添付し、任命権者に提出する。

3 任命権者は、審査会に前2項に定める書類とともに経過を報告し、復職の可否判定を依頼する。

4 任命権者は、審査会の審査結果に基づき、当該職員に復職の可否を職場リハビリテーション実施結果通知書(様式第6号)により通知する。

(職場リハビリ中の給与及び事故の取扱い)

第10条 対象職員は、法令等に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。

2 対象職員は、職場リハビリ実施中において災害にあった場合においても、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

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士別市職場リハビリテーション実施規程

平成22年10月29日 訓令第22号

(平成22年11月1日施行)