○士別市心身障害者小規模作業所運営補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、心身障害者小規模作業所(以下「小規模作業所」という。)の運営及び小規模作業所が行う事業に係る経費に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、小規模作業所が活動するために必要な経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 運営及び活動に要する経費

(2) 事業、研修及び大会等に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の掲げる経費のうち毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより補助金の対象経費とすることができる。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

士別市心身障害者小規模作業所運営補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第87号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第87号