○士別市狩猟免許取得助成金交付要綱
平成22年3月29日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林産物被害の対応策として有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得に係る費用の一部を助成するため、その助成金の交付について、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、士別市に住所を有し、かつ、北海道猟友会士別支部に加入し、有害鳥獣駆除従事者として継続して活動することを誓約した者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法律」という。)により第1種銃猟免許(以下「銃猟免許」という。)及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の銃器所持許可(以下「許可」という。)を新規に取得した者
(2) 法律によりわな猟免許を新規に取得した者
(1) 前条第1号に該当する者 60,000円
(2) 前条第2号に該当する者 10,000円
(助成回数)
第4条 この要綱に規定する助成金の交付は、銃猟免許取得及びわな猟免許取得について、それぞれ1人1回限りとする。
(助成金の返還)
第5条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により当該助成金の交付を受けたとき、又は当該助成金の対象となる銃猟免許及びわな猟免許の有効期間が満了する日まで有害鳥獣駆除従事者として活動しなかったときは、その者に対し、既に交付した当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りではない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条第2号に定める者は、平成22年4月1日以降に新たに免許及び許可を取得した者に限る。
附則(平成23年4月1日告示第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条第2号に定める者は、平成23年4月1日以降に新規にわな猟免許を取得した者に限る。
附則(平成27年10月1日告示第201号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。