○士別市家庭教育推進事業実施要綱

平成22年2月19日

教育委員会告示第5号

士別市家庭教育推進事業実施要綱(平成17年士別市教育委員会告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市教育委員会(以下「委員会」という。)が家庭教育力の向上を図るため行う家庭教育推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保護者又は親子を対象とした家庭教育に関する講座の開催

(2) 保護者を対象とした家庭教育に関する広報・啓発

(家庭教育推進員)

第3条 委員会は、事業を実施するため、家庭教育に関して専門的知識を有する者の中から家庭教育推進員を選任する。

2 家庭教育推進員は6人以内とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(家庭教育推進員の役割)

第4条 家庭教育推進員の役割は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の企画立案

(2) 事業の運営

(事業経費)

第5条 事業に係る経費は、委員会の負担とする。ただし、応益負担の観点から、必要がある場合は、事業の参加者に経費の負担を求めることができる。

(処務)

第6条 事業の庶務は、社会教育課が処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日教委告示第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

士別市家庭教育推進事業実施要綱

平成22年2月19日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年2月19日 教育委員会告示第5号
令和5年3月13日 教育委員会告示第6号