○士別市議会議員及び士別市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成21年8月1日
選挙管理委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により、士別市議会議員及び士別市長の選挙における同条第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条 士別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙運動用ビラの証紙(以下「証紙」という。)は、様式第1号によるものとする。
2 前項の証紙は、頒布しようとする選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(証紙の交付手続等)
第3条 証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号。以下「交付票」という。)に必要事項を記入し、選挙運動用ビラ1枚を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定するビラの枚数(以下「法定枚数」という。)に達しないときは、委員会は、交付票に交付証紙の枚数を記入し、候補者に返却するものとする。
3 候補者は、交付した証紙の枚数が法定枚数に達したときは、交付票を委員会に返還しなければならない。
(証紙の再交付)
第4条 証紙を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(様式第3号)に理由書を添えて委員会に申請しなければならない。
2 候補者は、証紙の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した証紙を返還しなければならない。
(証紙の返還)
第5条 証紙がその目的を終わり、又は候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは立候補の届出を却下されたときは、候補者は、直ちに証紙を委員会に返還しなければならない。
附則
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日選管告示第42号)
この規程は、平成31年3月1日から施行し、同日以後に告示される選挙から適用する。