○士別市地域担当職員制度実施要綱

平成22年3月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が主役の市政実現に向けて、市民と行政とが情報を共有し、相互の理解と連携を深めるため、市内全域の各地域に配置する地域担当職員について必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 市は、別表に定める地域区分(以下「地域」という。)ごとに地域担当職員を配置する。

2 各地域に配置する地域担当職員はそれぞれ4人以上とし、各地域における配置基準人数は別表に定めるとおりとする。

3 地域担当職員は、市長が職員(課長職又は主幹職に限る。)の中から地域ごとに任命する。ただし、職務上支障があると認められる職員は、任命しない。

4 地域担当職員の担当地域への配置期間は、原則として2年とする。

(所掌事務)

第3条 地域担当職員の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 担当地域に対する行政情報及び地域づくりに関連する情報の提供

(2) 担当地域及び担当地域内自治会の実情、課題及び要望等の把握

(3) 地域政策懇談会の開催に向けた連絡調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域活動の推進に関すること。

(職務等)

第4条 各地域に配置された地域担当職員のうち1人をその地域の地域担当職員を総括するリーダーとし、担当地域に係る所掌事務の取りまとめを行う。

2 前項に定めるリーダーを補佐するため、必要に応じて、各地域に配置された地域担当職員のうち2人以内をサブリーダーとすることができる。

3 地域担当職員は、その職務を自己の職務に支障のない範囲において、公務として遂行し、その遂行に当たっては、担当地域のリーダーの命令に従い、所属長の了解を得て、職務に関する部署との連携調整を図り、適正に職務を遂行すること。

4 地域担当職員の職務の遂行に当たって、各リーダーは、副市長の命令に従い、市民部くらし安全課、担当地域の地域担当職員の所属長及び職務に関する部署との連携調整を図らなければならない。

5 地域担当職員の職務の遂行に当たっては、公用車の使用を認める。

(連絡会議)

第5条 地域担当職員相互の調整を図るため、必要に応じて地域担当職員連絡会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、副市長及び各リーダーで構成し、副市長が招集する。

3 会議には、必要に応じてリーダー以外の地域担当職員及び関係部署の職員が出席することができる。

4 会議の議長は、副市長が行う。

(申請)

第6条 会議等において地域担当職員の参加を要請する地域又は自治会は、参加要請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、都合により参加要請書の提出が困難な場合は、電話による要請をすることができる。

2 前項ただし書に定める要請を受けた職員は、要請内容等の受理記録を作成しなければならない。

(報告)

第7条 地域担当職員がその職務を行った場合は、職務報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(処務)

第8条 地域担当職員制度に係る庶務は、市民部くらし安全課が処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第85号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第110号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

[地域担当職員制度地域区分]

地域区分

地域区分名称

該当する自治会

担当職員配置基準人数

1

中央市街地1

北光、兵村、屯田

7人

2

中央市街地2

宮下、九十九

5人

3

中央市街地3

第1町内、親栄、第三

4人

4

中央市街地4

第4、第5町内、中央、七星

5人

5

中央市街地5

創成、あけぼの

7人

6

中央市街地6

南親会、東栄、第9

5人

7

中央市街地7

東山、桜丘、東丘

7人

8

中央市街地8

にってん、観月、駅南

7人

9

中央市街地9

南町南栄、南町第二、南町南郷、南町南光、南町南進

7人

10

中央農村1

北町、西士別、学田、南士別

5人

11

中央農村2

川西、中士別

4人

12

中央農村3

武徳、下士別

4人

13

上士別

上士別地区全域

6人

14

多寄

多寄地区全域の5自治会

6人

15

温根別

温根別地区全域の6自治会

4人

16

朝日

朝日地区全域の7自治会

7人

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士別市地域担当職員制度実施要綱

平成22年3月29日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成22年3月29日 告示第67号
平成25年4月1日 告示第43号
平成28年4月1日 告示第85号
平成31年4月1日 告示第110号
令和5年3月23日 告示第23号