○士別市宅配行政サービス実施要綱

平成22年3月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ハンディキャップのある市民への行政サービスの向上を図るため、高齢者や障がい者のうち、本人及びその家族が市役所に出向くことが困難な方に対し、職員が各種証明書等を宅配することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 市は、職員による各種証明書の宅配及び市役所への簡易な提出物等の預かり(以下「宅配行政サービス」という。)を行う。

(対象)

第3条 宅配行政サービスを利用することができるのは、満70歳以上の高齢者及び心身に障がいのある市民で、本人及びその家族が市役所に出向くことが困難な者とする。

(取り扱う証明書等)

第4条 宅配行政サービスで取り扱う証明書等は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍の謄抄本

(3) 戸籍の附票の写し

(4) 印鑑登録証明書

(5) 市・道民税所得証明書

(6) 市・道民税課税証明書

(7) 市・道民税所得課税証明書

(8) 非課税証明書

(9) 納税証明書

(10) 完納証明書

(11) 固定資産評価額通知書

(12) 固定資産課税台帳記載事項証明書

(13) 記載事項証明書(評価証明書)

(14) 公課証明書

(15) 土地証明書(車庫証明用)

(利用方法)

第5条 宅配行政サービスの利用希望者は、電話で必要な事項(氏名、住所、電話番号、書類の種類及び枚数)を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項に定める申し出を受けたときは、利用記録簿(様式第1号)に必要事項を記載し、該当する証明書の所管課長に伝達する。

3 伝達を受けた所管課長は、証明書発行の適否を判断し、証明書の発行及び宅配を行う。

(証明書等の受取り)

第6条 宅配行政サービスの利用者は、担当職員が宅配サービスの実施のため自宅を訪れた際に、宅配行政サービス利用申請書(様式第2号)に必要な事項を記入し、本人確認できるものを提示するとともに、当該証明書の交付手数料を支払う。

(交付手数料及び宅配手数料)

第7条 各種証明書の交付手数料は、士別市手数料条例(平成17年士別市条例第72号)に基づき徴収するが、宅配手数料は、無料とする。

(取扱いの日時)

第8条 宅配行政サービスの受付は、月曜日から金曜日まで(祝日及び休日を除く)の午前8時30分から午後4時までとする。宅配する時間は、受付当日若しくは翌日の午前10時から午後5時までとする。

(処務)

第9条 宅配行政サービスに係る庶務は、市民部市民課が処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第90号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第31号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市宅配行政サービス実施要綱

平成22年3月29日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)