○士別市長の交際費の公表に関する規程

平成22年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の交際費の支出に係る情報の公表(以下「市長交際費の公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表内容)

第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出区分

(2) 支出日

(3) 支出金額

(4) 支出内容

2 前項の規定にかかわらず、士別市情報公開条例(平成17年士別市条例第24号)第9条に規定する非公開情報に該当する部分等については、その内容を公表しないものとする。

(支出区分)

第3条 前条第1項第1号に規定する支出区分は、支出の内容により次のとおり分類する。

(1) 祝儀 祝賀会、懇親会等へのお祝、祝酒、寸志等に係る経費

(2) 会費 会議、総会、式典、懇親会等の出席に係る経費

(3) 弔慰 葬儀等における香典、供花等に係る経費

(4) 贈答費 土産、贈答品、記念品、餞別等に係る経費

(5) 見舞い 病気、負傷等への見舞いに係る経費

(6) その他 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要とする経費

(公表時期)

第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の20日までに行うものとする。

(公表方法)

第5条 市長交際費の公表は、その内容を士別市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日訓令第2号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年1月31日訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

士別市長の交際費の公表に関する規程

平成22年4月1日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第10号
平成26年6月24日 訓令第2号
令和3年1月31日 訓令第1号