○士別市公民館活動功労者表彰要綱

平成21年8月27日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公民館活動に関し顕著な功績がある個人に対し、士別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が表彰するために必要な事項を定めるものとする。

(表彰対象者)

第2条 表彰の対象とする者(以下「表彰対象者」という。)は、次に掲げる職の在籍期間が通算10年以上の現職者又は退任者で、その功績が顕著であると教育委員会が認めた者とする。

(1) 嘱託公民館長

(2) 嘱託公民館主事

(3) 公民館分館長

(4) 公民館分館主事

(表彰の決定)

第3条 教育委員会は、公民館活動に関する関係機関又は団体等からの当該表彰対象者の推薦に基づき、表彰の可否を決定するものとする。

2 前項の推薦にあっては、公民館活動功労被表彰者選考調書(別記様式)によるものとする。

(表彰)

第4条 表彰は、感謝状及び記念品を贈呈するものとする。

2 表彰は、故人に対しても行うことができるものとし、この場合においては、被表彰者の家族に感謝状及び記念品を贈呈するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(対象期間の合算)

2 第2条に定める在籍期間に算入する期間は、平成17年9月1日以降のものに限る。

(平成28年4月1日教委訓令第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月10日教委訓令第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委訓令第12号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

画像

士別市公民館活動功労者表彰要綱

平成21年8月27日 教育委員会訓令第5号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年8月27日 教育委員会訓令第5号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成29年2月10日 教育委員会訓令第2号
令和4年6月10日 教育委員会訓令第12号