○士別市職員自家用車の公務使用取扱規程
平成21年8月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、通常の交通機関又は公用車を使用できない場合で、やむを得ず一般職員又は臨時的任用職員(以下「職員」という。)が公務の能率的執行を図るために特例として職員の自家用自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(公務使用の承認)
第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、公務使用自家用車登録申請書(様式第1号)により、所属長の承認を経て、総務部長に申請し、登録を受けなければならない。申請事項に変更があったときも同様とする。
2 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、その都度、自家用車使用承認簿(様式第2号)により所属長の承認を受けなければならない。
(1) 災害その他の緊急を要する場合
(2) 通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長が特に必要があると認めた場合
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 職員が運転免許を取得してから1年を経過していない場合
(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合
(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合
(5) 当該自家用車について、対人賠償保険無制限及び対物賠償保険500万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合
(6) 目的地が士別市の区域を出る場合。ただし、総務部長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(7) 自家用車が整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合
(借上料等)
第4条 職員が自家用車を公務に使用したときの借上料、燃料費等は、一切支給しないものとする。
(損害賠償責任等)
第5条 公務に使用した自家用車(以下「公務使用車」という。)が、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの例による。この場合において市は、当該公務使用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 公務使用車が損傷した場合、その修繕に要する経費相当額は、市が負担する。
2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責めによる損害を受け、当該職員が当該損害の賠償を受け取ることができないことを立証した場合においては、前項第2号の規定の例によるものとする。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、市は、当該職員に対して当該損害を求償することができる。
第6条 職員が承認を得ずに自家用車を公務に使用し、又は承認を得た公務使用車が客観的に妥当と認められない順路、時間等で運行し、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合は、市は、その損害を賠償する責任を負わない。また、市が損害を賠償する責任を負った場合は、その全額を当該職員に求償する。
(2) 当該職員が負傷した場合、原則として公務災害の認定は、受けられないものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第20号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。