○士別市換地委員会条例

平成21年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が実施する土地改良事業又は市が受託する国営及び道営土地改良事業の換地業務の適正かつ円滑な遂行を図り、もって換地計画等を公正かつ適切に実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(委員及び職務)

第2条 換地委員会(以下「委員会」という。)は、換地を実施する地区ごとに20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる区分により市長が委嘱する。

(1) 受益者

(2) 学識経験を有する者

(3) 農業委員会の委員

(4) 農業関係団体の役職員

2 委員会は、市長の諮問する次の事項について調査審議し、市長に報告書を提出する。

(1) 換地設計基準

(2) 土地評価基準及び評価(工事後の評価を含む。)

(3) 換地計画原案

(4) 一時利用地指定計画(変更指定を含む。)

(5) その他必要な事項

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、換地を実施する地区の換地業務の完了の日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の総数の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて市若しくは関係機関の職員又は受益者を同席させ、その意見を聞くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会において決定した事項を速やかに文書で市長に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

士別市換地委員会条例

平成21年3月19日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成21年3月19日 条例第3号