○士別市特定事業主行動計画推進委員会規程

平成20年11月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に基づく特定事業主行動計画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条に基づく特定事業主行動計画(以下これらを「計画」という。)を推進するため設置する士別市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の推進に関すること。

(2) 計画に盛り込む施策及び事業に関する調査並びに検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 総務部企画課長

(3) 市民部市民課長

(4) 市民部朝日支所地域生活課長

(5) 健康福祉部福祉課長

(6) 健康福祉部こども・子育て応援課長

(7) 経済部畜産林務課長

(8) 建設環境部都市環境課長

(9) 教育委員会生涯学習部社会教育課長

(10) 士別市立病院経営管理部総務課長

(11) 議会事務局総務課長

(12) 職員団体の推薦者2人

(13) 市長が指名する女性職員3人

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は総務部長をもって充て、副委員長は市民部市民課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部総務課が処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第39号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第19号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市特定事業主行動計画推進委員会規程

平成20年11月1日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年11月1日 訓令第16号
平成22年4月1日 訓令第6号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第39号
令和3年4月1日 訓令第19号
令和5年3月31日 訓令第8号