○士別市議会の協議又は調整を行う場に関する規程

平成20年9月13日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市議会会議規則(平成17年士別市議会規則第1号)別表に定める全員協議会(以下「全員協議会」という。)、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)及び正副常任委員長会議(以下「常任委員長会議」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(会議の運営及び代理者)

第2条 全員協議会、代表者会議及び常任委員長会議の議事を運営する者及び議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときに議事の運営を代理する者は、次のとおりとする。

名称

議事を運営する者

議事の運営を代理する者

全員協議会

議長

副議長

代表者会議

議長

副議長

常任委員長会議

議長

副議長

(代表者会議の代理出席及び無所属議員の出席)

第3条 代表者会議には、会派代表者が出席できない場合は、その会派に所属する議員の中から代理者を出席させることができる。この場合において、代理者を出席させる場合には、あらかじめ議長にその者の氏名を届け出なければならない。

2 代表者会議は、議長が必要があると認めた場合は、会派に所属しない議員を出席させることができる。

(常任委員長会議の代理出席)

第4条 常任委員長会議には、常任委員会の委員長及び副委員長のいずれもが欠けた場合は、その所属する委員会の中から代理者を出席させることができる。この場合において、代理者を出席させる場合には、あらかじめ議長にその者の氏名を届け出なければならない。

(理事者の出席要求)

第5条 全員協議会又は代表者会議は、議長が必要があると認めた場合は、市長又は副市長、教育長その他の職員の出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成20年9月13日から施行する。

(平成24年12月14日議会訓令第2号)

この規程は、平成24年12月14日から施行する。

士別市議会の協議又は調整を行う場に関する規程

平成20年9月13日 議会訓令第1号

(平成24年12月14日施行)