○士別市ごみ減量化推進協議会活動補助金交付要領

平成20年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要領は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、士別市ごみ減量化推進協議会(以下「協議会」という。)の運営及び協議会が行う事業に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象範囲)

第2条 補助金の対象は、協議会が行う活動に必要な経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 事務費補助金 協議会の運営に要する経費

(2) 事業活動補助金

 協議会活動の連携強化に要する経費

 研修事業に要する経費

 廃棄物の減量化と資源の再利用促進に要する経費

 環境美化活動に要する経費

 その他協議会が行う生活環境の向上に関する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる経費で毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより補助金の対象経費とすることができる。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

士別市ごみ減量化推進協議会活動補助金交付要領

平成20年4月1日 告示第43号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年4月1日 告示第43号