○士別市特別支援教育連携協議会設置規則
平成20年4月24日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)の趣旨を踏まえて、教育上特別の支援を必要とする幼児及び児童生徒(以下「児童生徒等」という。)に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するため、教育、保健、福祉及び医療機関等が連携し、適切な特別支援教育を推進するため、士別市特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の組織)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる機関等に属する者をもって組織する。
(1) 市立学校の校長
(2) 市立学校の教頭
(3) 市立学校の教員
(4) 市健康福祉部の職員
(5) その他協議会が必要と認める者
2 協議会に、就学指導班及び相談支援班を置く。
(協議会の役員)
第3条 協議会に、次の役員を置き、前条第1項各号に属する者(以下「委員」という。)の互選により選出する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 就学指導斑長及び相談支援班長 各1人
(4) 就学指導班副班長及び相談支援班副班長 各1人
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その会務を代理する。
4 班長は、当該班の会務を掌理し、副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その会務を代理する。
5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(協議会の業務)
第4条 協議会は、第1条の目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 学校における特別支援教育の推進に関すること。
(2) 児童生徒等の支援体制に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整
(4) その他目的達成に必要な業務
(就学指導班の業務)
第5条 就学指導班は、教育上特別な支援を必要とする児童生徒等への就学に関わる検討及び協議を行う。この場合において、発達障がいを含めた適切な教育的支援を実施するため、必要に応じて当該班に複数の小グループを置くことができる。
(相談支援班の業務)
第6条 相談支援班は、学習障がい(LD)、注意欠陥多動性障がい(ADHD)及び高機能自閉症等、教育上特別な支援を必要とする児童生徒等に対し、学校及び特別支援教育コーディネーターと連携し、支援方策の検討及び相談業務を行う。
(会議)
第7条 会議は、協議会会議と、就学指導班及び相談支援班の班会議とし、会長及び班長が必要に応じて招集し、会議の議長を務めるものとする。
2 会議は、当該委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の構成)
第8条 協議会会議及び班会議の構成委員は、次の各号のとおりとする。
(1) 協議会会議は、校長、班長、健康福祉部職員及び協議会が必要と認める者とする。
(2) 就学指導班会議は、校長、教頭及び教員とする。
(3) 相談支援班会議は、校長、教頭、教員及び健康福祉部職員とする。
(事務局)
第9条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。