○士別市防犯協会活動補助金交付要領
平成20年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要領は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、士別市防犯協会(以下「防犯協会」という。)の運営及び防犯協会が行う事業に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象範囲)
第2条 補助金の対象は、防犯協会が行う自主的な防犯活動の推進のために必要な経費とし、次に掲げるものとする。
(1) 事務費補助金 防犯協会の運営に要する経費
(2) 事業活動補助金
ア 防犯意識の普及と啓蒙の活動に要する経費
イ 自主防犯対策に要する経費
ウ 青少年の健全育成及び不良化防止に要する経費
エ 防犯設備の拡充強化に要する経費
オ その他防犯協会が行う事業に要する経費
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。