○士別市防犯協会活動補助金交付要領

平成20年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要領は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、士別市防犯協会(以下「防犯協会」という。)の運営及び防犯協会が行う事業に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象範囲)

第2条 補助金の対象は、防犯協会が行う自主的な防犯活動の推進のために必要な経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 事務費補助金 防犯協会の運営に要する経費

(2) 事業活動補助金

 防犯意識の普及と啓蒙の活動に要する経費

 自主防犯対策に要する経費

 青少年の健全育成及び不良化防止に要する経費

 防犯設備の拡充強化に要する経費

 その他防犯協会が行う事業に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる経費で毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより補助金の対象経費とすることができる。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

士別市防犯協会活動補助金交付要領

平成20年4月1日 告示第41号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通・生活安全
沿革情報
平成20年4月1日 告示第41号