○士別市道外における妊産婦健康診査健診料助成取扱要領

平成20年3月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、里帰り等により北海道以外の都府県内の医療機関及び助産所(以下「道外医療機関等」という。)において妊婦一般健康診査及び超音波検査並びに産婦健康診査(以下「妊産婦健診」という。)を受けた者に対する健診料の助成について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、士別市に住所を有する妊産婦で、道外医療機関等において妊産婦健診を受診した者とする。

(対象健診及び費用)

第3条 助成の対象となる健診は、北海道医師会等との協定により行う妊婦一般健康診査14回及び超音波検査6回並びに産婦健康診査2回の健診で、道内の医療機関及び助産所で受診した残りの健診回数の内、道外医療機関等で受診した健診とする。

2 助成の対象費用は、前項の道外医療機関等で受診した健診に要した費用とする。ただし、北海道医師会等と協定を締結した健診回数毎の金額を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、受診後1年以内に道外妊産婦健康診査料助成申請書(様式第1号)に妊産婦健診受診料の領収書並びに未使用の妊婦一般健康診査受診票及び超音波検査受診票並びに産婦健康診査受診票を添付し申請するものとする。

(助成金の支払)

第5条 市長は、前項の規定により申請があった場合は、内容を審査し、適正と認めた場合は、道外妊産婦健康診査料助成決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、申請のあった日から30日以内に支払うものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月1日以降に受診した妊婦健診について適用する。

(平成20年12月1日告示第181号)

この要領は、平成20年12月1日から施行し、平成20年12月1日以降に受診した妊婦健診について適用する。

(平成21年3月26日告示第33号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第119号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第117号)

この要領は、令和4年6月1日から施行する。

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士別市道外における妊産婦健康診査健診料助成取扱要領

平成20年3月26日 告示第29号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月26日 告示第29号
平成20年12月1日 告示第181号
平成21年3月26日 告示第33号
平成31年4月1日 告示第119号
令和4年6月1日 告示第117号