○士別市食生活改善事業補助金交付要領

平成20年3月12日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、士別市食生活改善協議会が行う栄養、食生活の改善及び食育を推進するための事業に対し、事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の事業及び経費)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 料理講習会及びイベント活動の他、啓蒙普及に関する事業

(2) 調査研究及び研修活動に関する事業

(3) 研修会への派遣に関する事業

2 補助金の交付対象となる経費は、前項の事業に必要な経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から他の助成金の額を控除した額を超えない額とし、毎年度予算の範囲内において定めた額とする。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

士別市食生活改善事業補助金交付要領

平成20年3月12日 告示第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月12日 告示第20号