○士別市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年1月28日

告示第11号

士別市福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成17年士別市告示第106号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第3号に規定する福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の適正な運営の確保に関する事項を協議するため設置する士別市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送のうち、福祉有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における当該運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の委員)

第3条 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 行政機関

(2) 士別市で現に福祉有償運送を行っている団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

(3) 士別市に現住する市民又は福祉有償運送の利用が想定される者

(4) 学識経験者その他協議会の運営上必要と認められる者

(5) 士別市を営業区域に含むタクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者が組織する団体

(6) 士別市を営業区域に含むタクシーの運転者が組織する団体の代表者

(7) 北海道運輸局旭川運輸支局長又はその指名する職員

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職等)

第5条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、第3条第2号の委員は、自らが行う福祉有償運送の可否の議決に加わることができない。

4 会議は原則として公開とする。ただし、個人情報に関する事項について協議する場合等は、非公開とすることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(処務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

2 福祉有償運送に関する相談及び苦情等に対応するため、次の相談・通報窓口を定めるものとする。

(福祉有償運送に係る相談又は通報窓口)

士別市役所健康福祉部介護保険課

連絡先:電話 0165―23―3121

FAX 0165―23―1766

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(平成23年2月18日告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年2月18日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日に現に委員である者の任期から適用する。

(平成31年4月1日告示第103号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

士別市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年1月28日 告示第11号

(平成31年4月1日施行)