○士別市障害者福祉団体事業補助金交付要領
平成20年3月26日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要領は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、士別市障害者福祉団体(以下「団体」という。)が行う、各種事業に対し、事業費の一部を交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 士別市身体障害者福祉協会(朝日支部及び士別視力障がい者協会を含む。)
(2) 士別地域ぬくもり会
(3) 士別手をつなぐ育成会
(4) 士別肢体不自由児者父母の会
(5) 士別聴覚障がい者の会
(補助対象の事業及び経費)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 研修会の開催及び派遣に関する事業
(2) イベントの参加に関する事業
(3) 機関誌発行に関する事業
(4) 視察研修に関する事業
(5) スポーツ交流等の健康増進に関する事業
2 補助金の交付対象となる経費は、前項の事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から他の助成金の額を控除した額を超えない額とし、毎年度予算の範囲内において定めた額とする。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。