○士別市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成20年3月12日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。以下「要保護児童」という。)の早期発見と適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき士別市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護するものを含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関する協議

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(構成及び組織)

第3条 協議会は、別表の第1欄に掲げる関係機関等で構成する。

2 協議会に会長を置き、会長は士別市健康福祉部長をもって充てる。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、士別市健康福祉部こども・子育て応援課とする。

2 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

(会議の設置)

第5条 協議会に、代表者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表の第2欄に掲げる者又はその代理人で構成し、会長が招集し、主宰する。

2 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に関して実務を担当する協議会の構成機関等の役職員及び構成員で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。

2 調整機関の長は、協議会の目的を効果的に達成するため必要と認めたときは、前号に規定する者以外の者に対し、構成員としてこの会議に出席を求めて意見を徴することができる。

3 個別ケース検討会議は、個別事例についての情報交換、支援方策の検討等を行う。

(守秘義務)

第8条 別表の協議会を構成する関係機関等の区分に従い、次に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(1) 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者

(2) 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

(3) その他の者 協議会を構成する者又はその職にあった者

(公示)

第9条 法第25条の2第3項に規定する協議会を設置したときに公示する事項は、次に掲げるとおりとする。当該事項に変更があった場合も同様とする。

(1) 協議会を設置した旨

(2) 協議会の名称

(3) 調整機関の名称

(4) 協議会を構成する関係機関等の名称等

(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれかに該当するかの別

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。

この要綱は、平成20年3月10日から施行する。

(平成20年4月1日告示第50号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第77号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第45号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第85号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第67号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第98号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第169号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第27号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

第1欄

第2欄

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

旭川地方法務局名寄支局

旭川地方法務局名寄支局の代表者

北海道旭川方面士別警察署

北海道旭川方面士別警察署の代表者

北海道上川総合振興局保健環境部児童相談室

北海道上川総合振興局保健環境部児童相談室の代表者

北海道上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室

北海道上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室の代表者

士別市健康福祉部

士別市健康福祉部長

士別市健康福祉部こども・子育て応援課

士別市健康福祉部こども・子育て応援課の代表者

士別市健康福祉部保育推進課

士別市健康福祉部保育推進課の代表者

士別市健康福祉部福祉課

士別市健康福祉部福祉課の代表者

士別市健康福祉部

保健福祉センター

士別市健康福祉部保健福祉センターの代表者

士別市健康福祉部地域包括ケア推進課

士別市健康福祉部地域包括ケア推進課の代表者

士別市教育委員会生涯学習部学校教育課

士別市教育委員会生涯学習部学校教育課の代表者

士別市教育委員会生涯学習部社会教育課

士別市教育委員会生涯学習部社会教育課の代表者

士別市市民部朝日支所地域生活課

士別市市民部朝日支所地域生活課の代表者

士別市立病院

士別市立病院の代表者

士別市立小学校

士別市立小学校の代表者

士別市立中学校

士別市立中学校の代表者

法人(法第25条の5第2号)

社会福祉法人

士別市社会福祉協議会

社会福祉法人士別市社会福祉協議会の代表者

士別市内学校法人私立幼稚園

士別市内学校法人私立幼稚園の代表者

その他の者(法第25条の5第3号)

士別市民生委員児童委員協議会

士別市民生委員児童委員協議会の代表者

名寄人権擁護委員協議会

士別部会

名寄人権擁護委員協議会士別部会の代表者

士別保育協会

士別保育協会の代表者

別に市長が指定する者


士別市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成20年3月12日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月12日 告示第21号
平成20年4月1日 告示第50号
平成21年4月1日 告示第42号
平成22年4月1日 告示第77号
平成24年4月1日 告示第45号
平成25年4月1日 告示第43号
平成28年4月1日 告示第85号
平成29年4月1日 告示第42号
平成30年4月1日 告示第67号
平成31年4月1日 告示第98号
令和3年4月1日 告示第169号
令和5年3月23日 告示第27号