○士別市児童福祉法施行細則
平成20年3月12日
規則第2号
士別市児童福祉法施行細則(平成17年士別市規則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 市長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第1号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 市長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該障害福祉サービスの措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス提供変更(解除)決定通知書(様式第3号)により当該被措置者の保護者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置に係る費用の額は、国が定める基準により算定した額とする。
(徴収費用額の変更)
第5条 市長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。