○士別市学校給食会運営補助金交付要領

平成20年3月10日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、士別市学校給食会(以下「給食会」という。)の運営及び給食費徴収事務に関して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 給食会に交付する補助金は、次に掲げる経費について計算した額の合算額とする。

(1) 運営経費 給食会の運営に要する経費の2分の1以内の額とし、32万円を限度とする。

(2) 徴収経費 給食費の徴収に要する経費

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月6日教委訓令第3号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委訓令第4号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委訓令第9号)

この要領は、平成27年3月24日から施行する。

士別市学校給食会運営補助金交付要領

平成20年3月10日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月10日 教育委員会訓令第2号
平成24年12月6日 教育委員会訓令第3号
平成27年2月16日 教育委員会訓令第4号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第9号