○士別市制限付一般競争入札実施要綱

平成20年1月28日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市が発注する建設工事の請負契約を、制限を付して公募した者のなかから競争入札の参加資格を審査して行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)の方法により実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 制限付一般競争入札の対象となる建設工事は、原則として予定価格1千万円以上の建設工事であって、工事期間等施工の条件を考慮し、適当と認められるものの中から選定するものとする。

2 公募内容の要件は、士別市一般競争入札参加資格審査委員会の協議を経て市長が決定するものとする。

(入札参加者の公募)

第3条 市長は、制限付一般競争入札により入札を行うときは、事前に公募内容を公示するものとする。

2 公募内容の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期及び工事の概要)

(2) 入札参加者の要件

(3) 制限付一般競争入札参加申請書等の提出期限及び場所等

(4) 参加資格が無い場合にその理由の説明をする旨

(5) その他必要と認める事項

(入札の参加申請)

第4条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号又は様式第1―2号)、類似工事施工実績調書(様式第2号)及び配置予定技術者調書(様式第3号)その他必要な書類を市長に提出するものとする。

2 前項の提出方法は持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。

(入札参加希望者の要件の審査)

第5条 市長は、制限付一般競争入札参加申請書を受理したときは、その内容について参加資格の有無を審査しなければならない。

(不適格者に対する通知)

第6条 市長は、前条の審査結果に基づき、不適格者に対して参加資格が無い旨の通知をしなければならない。

(参加資格の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により、不適格者に対して通知をした者以外で次のいずれかに該当した場合には、参加資格を取り消すものとし、書面により通知するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されたとき。

(2) 第4条の規定に基づき提出のあった制限付一般競争入札参加申請書その他必要な書類に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。

(入札の無効)

第8条 公示した入札参加希望者の要件に該当しない者がした入札、虚偽の申請を行った者がした入札及び予定価格を超える入札は、無効とする。

2 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消すものとする。

(参加業者名及び落札業者名等の公表)

第9条 入札に参加した業者名、落札業者名及び落札金額については、入札執行後に公表するものとする。

(工事費積算内訳書)

第10条 入札参加者は、入札価格を適正に積算したことを証すため、工事費積算内訳書を作成し、提出しなければならない。

2 前項の工事費積算内訳書の書式は、入札参加者の任意とするが、入札価格の内訳が出来るだけ判るように作成することとし、数量、単価及び金額等についても記載しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第197号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第85号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市制限付一般競争入札実施要綱

平成20年1月28日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)