○士別市一般競争入札参加資格審査委員会規程
平成20年1月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項、第2項及び第167条の5第1項の規定による入札に参加する者の必要な資格を定め、入札の参加資格審査を厳正かつ適正に行うため組織する士別市一般競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 入札参加資格要件等公示内容の検討
(2) 入札参加希望者の参加資格審査
(3) その他一般競争入札に関する事項
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 経済部長
(4) 建設環境部長
(5) 総務部財政課長
(6) 建設環境部都市環境課長
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を当該審査委員会に出席させることができる。
5 委員長は、審査委員会の事務を総理する
6 委員長が審査委員会に出席できないときは、総務部長がその職務を代理する。
(議事)
第4条 この審査委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の合議をもって決する。
(書記)
第5条 この審査委員会に書記を置き、契約事務を担当する職員をもって充てる。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成25年5月27日訓令第9号)
この規程は、平成25年5月27日から施行する。
附則(平成31年3月12日訓令第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第17号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。