○士別市戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱
平成20年3月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸籍情報システムの運用に係るデータの保護及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍情報システム 戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍、附票及び人口動態調査票等を磁気ディスク等に記録し、戸籍事務、附票事務及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。
(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。
(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作説明書その他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(5) 端末機 戸籍情報システムに戸籍データを入出力するための戸籍用クライアントをいう。
(6) サーバ 戸籍情報システムを使用するために、データセンターに設置し、士別市(以下「受託市」という。)が管理する戸籍データ管理用端末機により、プログラム及び戸籍データを処理し、格納する装置をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。
(戸籍データ保護管理者の設置)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及び戸籍データ、プログラム、ドキュメント等の適確な管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、市民課長をもって充てる。
(保護管理者の職務)
第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 保護管理者は、定期又は随時に、磁気記録及びプログラムの異状の有無を点検しなければならない。
3 前項の点検を委託して実施する場合には、戸籍データの保全及び保護に関する適切な措置を講じなければならない。
4 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。なお、保護管理者は、事故が発生したときは速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍法(昭和22年法律第224号)第1条第1項に定める、戸籍管掌者に報告しなければならない。
(端末機取扱責任者)
第6条 保護管理者は、端末機の適正な管理をするため、端末機取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、戸籍事務担当係長をもって充てる。
(データ保護)
第7条 保護管理者は、戸籍データの変更、漏えい、滅失及びき損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍情報システムの処理が可能な端末機は、関係者以外の者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 入出力された戸籍データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 入出力された戸籍データは、施錠できる場所に保管し、不要となった時点で速やかに焼却、裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。
5 戸籍データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(磁気ディスク等の管理)
第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次により適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。
(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去したうえで、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(出力帳票の管理)
第9条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次により適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(ドキュメントの管理)
第10条 保護管理者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄するときには、保護管理者の許可を受けなければならない。
(パスワードの管理)
第11条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、パスワードを第1項により定められた業務の目的以外に使用してはならない。
5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし又は使用させてはならない。
(取扱状況の把握)
第12条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) パスワードの使用状況
(2) 端末機の管理状況
(3) 戸籍データの取扱状況
(4) 戸籍事務室の管理状況
(5) その他戸籍情報システムの運用に関すること
(端末機の操作)
第13条 端末機の操作は、取扱職員でなければ行ってはならない。
2 端末機の操作は、戸籍事務、附票事務及び戸籍関連事務に必要なとき以外は行ってはならない。また、戸籍に関する見出しデータ及び戸籍データは、戸籍事務、附票事務及び戸籍関連事務に必要なとき以外は検索してはならない。
(機器及びソフト等の保管)
第14条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表のとおり戸籍情報システムに係わる機器及びソフト等を管理しなければならない。
附則
この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第118条の規定による、法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附則(平成30年12月25日訓令第29号)
この要綱は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和元年10月15日訓令第42号)
この要綱は、令和元年10月21日から施行する。
別表(第14条関係)
戸籍情報システムに係る機器及びソフト等の保管一覧
管理者 | 機器等 | 管理方法等 |
保護管理者 | 端末機 | ・起動用パスワードの設定及び、取扱職員の任命をすること。 ・戸籍システムの起動用パスワードの設定及び取扱職員の任命をすること。 ・操作画面及び処理内容が第三者に知られることがない位置及び角度に配置すること。 |
戸籍データ | ・関係市町村が相互にアクセスできない機能を確保すること。 | |
端末機に内蔵するプログラム | ・複写及び変更不能の措置をすること。 | |
受託市保護管理者 | サーバ | ・入退室者個々人の入退室管理及びその記録が確実に行うことができ、並びに施錠管理が行えるデータセンターに設置すること。 ・容易に取り外せないよう必要な措置をした施錠できる戸籍専用サーバラック内に設置し、データセンター管理員がその鍵を管理する。 ・防火対策及び消火設備を装備すること。 ・戸籍専用サーバラックの鍵を施錠可能な保管庫で厳重に管理すること。 開錠及び施錠を伴う保守作業を行った場合は、開錠及び施錠の履歴並びに作業内容を管理基準に基づき、記録及び保管し受託市に報告する。 ・起動用パスワードの設定及び取扱職員の任命をすること。 ・使用者の記録を作成すること。 |
戸籍データバックアップ用記録媒体 | ・戸籍データのバックアップを定期的に行い、記録媒体をデータセンターの施錠可能なラック内へ格納する。 | |
サーバに内蔵するプログラム | ・複写及び変更不能の措置をすること。 |