○士別市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する規程

平成19年7月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づく、養護者による高齢者虐待に関し、立入調査等を行う場合に携帯する立入調査職員身分証明書(別記様式。以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付)

第2条 市長は、職員に対して法第11条第1項の規定による、立入り及び調査又は質問を行わせる場合において、証明書を交付しなければならない。

2 前項の証明書の効力は、当該証明書の交付の日からとする。

(貸与の禁止)

第3条 交付を受けた証明書は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

(証明書の再交付)

第4条 証明書を汚損又は紛失したときは、速やかにその事由を届け出て、証明書の再交付を受けるものとする。

(証明書の失効等)

第5条 証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。

(1) 証明書の交付を受けた職員が死亡したとき。

(2) 証明書の交付を受けた職員が退職したとき。

(3) 証明書の交付を受けた職員が他の部署へ異動したとき。

(4) 証明書を紛失した場合において、証明書紛失の告示を行ったとき。

2 前項第1号から第3号までの規定により効力を失った証明書は、速やかに市長に返還しなければならない。

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(令和2年4月15日訓令第11号)

この規程は、令和2年4月15日から施行する。

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士別市高齢者虐待の立入調査に係る職員の身分証明書に関する規程

平成19年7月1日 訓令第9号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年7月1日 訓令第9号
令和2年4月15日 訓令第11号