○士別市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成19年6月28日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、高齢者虐待の防止及び高齢者の養護者に対する支援のため、士別市高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置し、関係機関の連携と協力により、高齢者虐待の防止対策等を協議するために必要なことを定めるものとする。

(任務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 高齢者虐待に関する地域的課題・問題の協議及び対策の検討

(2) 高齢者虐待の防止に関する地域、各種団体、機関等への啓発及び普及

(3) 高齢者虐待に関する情報交換及び研修

(4) その他高齢者虐待の防止並びに虐待を受けた高齢者の保護及び高齢者を養護する者への支援に必要な事項

(組織)

第3条 会議は、次の関係機関・団体等の長、若しくはその長が指定する職員、又は市長が指名する者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(1) 旭川地方法務局名寄支局

(2) 北海道上川保健福祉事務所名寄地域保健部

(3) 北海道旭川方面士別警察署

(4) 士別市(健康福祉部、市民部、総務部)

(5) 士別市立病院

(6) 特別養護老人ホーム士別コスモス苑

(7) 養護老人ホーム士別桜丘荘

(8) 士別市在宅介護支援センターふれあい・しあわせ・みどり

(9) 士別地方消防事務組合消防署

(10) 士別市社会福祉協議会

(11) 士別市民生委員児童委員協議会

(12) 名寄人権擁護委員協議会士別部会

(13) 士別市開業医会

(14) 士別市自治会連合会

(15) 士別市老人クラブ連合会

(16) 士別消費者協会

(17) 士別市介護支援専門員連絡協議会

(18) 居宅介護支援事業者

(19) 居宅介護サービス事業者

(20) 施設介護サービス事業者

(21) 地域密着型サービス事業者

(議長)

第4条 会議に、議長を置き、構成員の中から選出する。

2 議長に事故のあるときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて議長が招集し、その議事を主宰する。

(専門ミーティング機関)

第6条 会議に、高齢者虐待への早期対応を図るため、これに必要な情報交換や役割分担、その対応等について協議するための専門ミーティング機関を置くことができる。

2 専門ミーティング機関は、第3条に掲げる関係機関・団体等から必要な職員等の出席により開催し、議長が招集するものとする。

(事務局)

第7条 会議の事務局は、士別市健康福祉部地域包括ケア推進課に置く。

(守秘義務)

第8条 会議の構成員及び会議に出席した関係職員等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、構成員及び関係職員等でなくなった場合も同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年11月1日告示第143号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第115号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第57号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

士別市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成19年6月28日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年6月28日 告示第84号
平成19年11月1日 告示第143号
平成31年4月1日 告示第115号
令和5年4月1日 告示第57号