○士別市老人福祉施設事務費支弁基準額設定要綱
平成19年6月19日
告示第81号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に対する事務費及び生活費の支弁基準額の認定並びに各種加算に係る認定等については、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(支弁月額の認定等)
第2条 市長は、毎年度当初に措置を行った施設に対し指針の別紙1の基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を措置者1人当たり支弁月額として決定するとともに、これを当該施設及び当該措置者を措置した市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。
(各種加算の考え方等)
第3条 市長は、加算通知の別記に定める各種加算について、加算通知の指針に定める単価を参考に、地域の賃金の状況や物価等を勘案し、地域の実情に応じた適正な加算額を定めるとともに、加算対象者、加算対象施設及び費用の支弁については当該施設及び当該対象者を措置した市町村の長に通知しなければならない。
(障害者等加算)
第4条 障害者等加算は、老人ホームに入所している要支援・要介護非該当者の継続的な援護を要する者に対する処遇の充実と一層の向上を図ることを目的とする。
2 加算対象施設及び対象者は、次のとおりとする。
(1) 加算対象施設
次号により加算対象と認められる者が、入所定員(要支援・要介護者該当者を除く。)の30パーセント以上入所している老人ホームで市長が認定した施設とする。
(2) 加算対象者
入所者のうち要支援・要介護非該当者であり、かつ、継続的な援護を要する者として、次の要件のいずれかに該当する者とする。
ア 精神疾患者(アルコール依存症等)
イ 知的障害者(療育手帳の交付を受けている者)
3 加算対象者1人当たりの加算単価(月額)は、次に掲げる額とする。
施設定員 | 加算単価 |
60人以下 | 34,890円 |
61人~80人 | 29,900円 |
81人~110人 | 24,920円 |
111人~150人 | 19,940円 |
151人~200人 | 14,950円 |
201人以上 | 9,970円 |
4 加算対象施設及び加算対象者の認定方法は、次のとおりとする。
(1) 加算を申請する老人ホームにあっては、障害者等加算算定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(2) 市長は、申請内容について必要な審査を行い、加算の要件を満たしていると認めた場合は、加算対象施設として認定し、障害者等加算認定通知書(様式第2号)により当該施設に通知するものとする。
(3) 加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については、毎年4月1日現在において行うこととする。
(夜勤体制加算)
第5条 夜勤体制加算は、夜間における入所者の処遇や緊急時の対応を適切に行うため、職員配置基準を超えて支援員を配置することにより、入所者に対する処遇の充実を図ることを目的とする。
2 加算の対象は、次のいずれかに該当する施設であり、かつ、夜勤体制に移行している場合であって、市長が認定した施設とする。
(1) 障害者等加算の認定を受けている施設
(2) 要介護認定を受けた者が入所定員の30パーセント以上入所している施設
3 加算額は、1施設当たり年額515万3,000円とする。ただし、加算額は毎月支弁する事務費の加算分として支弁するものとし、その加算分の措置費単価は、次の算式により算定する。
単価(10円未満四捨五入)=加算単価/入所定員×12月
4 加算対象施設及び加算対象者の認定方法は、次のとおりとする。
(1) 加算を申請する老人ホームにあっては、夜勤体制加算申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(2) 市長は、申請内容について必要な審査を行い、加算の要件を満たしていると認めた場合は、加算対象施設として認定し、夜勤体制加算認定通知書(様式第4号)により当該施設に通知するものとする。
(3) 加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については、毎年4月1日現在において行うこととする。
(介護サービス利用者負担加算)
第6条 介護サービス利用者負担加算は、老人ホーム入所者が、介護保険サービスを利用した場合、その利用に係る利用者負担の一部又は全部について加算することにより、必要な介護保険サービスの利用の推進を図ることを目的とする。
2 加算対象者は、老人ホーム入所者であって、介護保険サービスを利用した者とする。
3 加算額は、次のとおりとする。
(1) 老人ホームの入所者のうち、介護保険サービスを利用した者に対し、当該利用者が支払うべき介護保険サービスの利用者負担月額として必要とされる額に、老人福祉法第28条の規定に基づく士別市費用徴収規則(平成17年士別市規則第75号)別表第1の費用徴収基準に定める階層区分に応じて、次に掲げる支弁割合を乗じた額を加算する。
費用徴収階層 | 支弁割合 | 費用徴収階層 | 支弁割合 |
1 | 100% | 30 | 65% |
2~22 | 99% | 31 | 64% |
23 | 95% | 32 | 63% |
24 | 91% | 33 | 62% |
25 | 86% | 34 | 57% |
26 | 81% | 35 | 54% |
27 | 76% | 36 | 51% |
28 | 71% | 37 | 48% |
29 | 66% | 38 | 45% |
(2) 費用徴収階層が39階層の者に係る介護サービスの利用料については、全額自己負担を原則とするが、これにより当該利用者の経済状況が加算を受ける他の入所者と比較し、不合理であると市長が認めるときは、38階層の支弁割合を上限に加算を行うことができる。
4 加算対象施設及び加算対象者の認定方法は、次のとおりとする。
(1) 加算を申請する老人ホームにあっては、介護サービス利用者負担加算申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(2) 市長は、申請内容について必要な審査を行い、必要と認めた場合には、前月の居宅サービスの利用実績及び費用徴収階層に基づく算定及び認定を行い、介護サービス利用者負担加算認定通知書(様式第6号)により当該施設に通知する。
(処遇改善支援加算)
第7条 老人ホームで働く支援員(常勤換算)のうち、特定施設入居者生活介護を担当する支援員(常勤換算)を除いた者を対象とし、支援員1人当たり月額15,000円程度の賃金改善を目的とする。なお、本加算は民間施設給与等改善費の計算に含めない。
2 加算額は、次の算式により算定するものとする。
加算単価(月額)=対象入所者1人当たりの処遇改善額(月額)×各月の対象入所者数(一般入所者数)
(1) 対象入所者1人当たりの処遇改善額(月額)は、処遇改善総額(月額)を対象入所者数(年平均)で除すことにより求める。
(2) 処遇改善総額(月額)は、対象職員数(月平均)×15,000円により求める。
(3) 対象職員数(月平均)は、前年度の各月の支援員数(常勤換算)から、特定施設入居者生活介護を担当する支援員数(常勤換算)を除いた数を12箇月分合計した上で12で除して求める。ただし、運用変更等による大幅な変動がある場合は、直近数年間の平均や今後の見込み数によって調整する。
(4) 対象入所者数(年平均)は、入所者数の前年度各月初日の実入所者数に当該月の日数を乗じたものの合計から特定施設入居者生活介護の対象者となる入所者数の前年度各月初日の実入所者数に当該月の日数を乗じたものの合計を除いた数を365で除して求める。ただし、運用変更等による大幅な変動がある場合は、直近数年間の平均や今後の見込み数によって調整する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日告示第129号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月15日告示第30号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。