○士別市国民保護協議会運営規程

平成18年8月22日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市国民保護協議会条例(平成18年条例第32号)第6条の規定により、士別市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 会長は、委員総数の過半数以上の委員から請求があるときは、協議会を招集しなければならない。

(委員の代理)

第3条 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、代理を出席させることができる。

2 代理については、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。

(委員の異動報告)

第4条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第38条第4項第1号から第7号に掲げる委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに、職名、氏名、異動年月日を会長に報告しなければならない。

この規程は、平成18年8月22日から施行する。

士別市国民保護協議会運営規程

平成18年8月22日 訓令第33号

(平成18年8月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年8月22日 訓令第33号