○士別市農地台帳点検等実施規程

平成19年3月29日

農業委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳を適時に適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記録内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 委員会は、毎年1回農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は、農地台帳の記録事項のうち、世帯及び農地等所有者の状況に係るものについて住民基本台帳及び固定資産課税台帳との照合により実施するものとする。

3 農地台帳の記録のうち、遊休農地の措置状況については、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査並びに同法第32条及び第33条に基づく利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条による点検等のほか、委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に委員会事務局長を充てるものとする。

(記録内容の公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3の規定に基づき、インターネットによる公表、委員会による窓口公表等により実施する。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。

(窓口での公表等)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧又は交付することにより実施する。この場合において、農地台帳の閲覧又は記録事項要約書交付請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を委員会に提出するものとする。

(閲覧用農地台帳の作成)

第9条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第10条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第11条 農地台帳の閲覧は、委員会職員の面前でさせるものとする。

(農地台帳記録事項の提供)

第12条 農地法施行規則第103条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 農地法施行規則第103条第2項の規定に基づき、土地改良区に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項のうち、農地法第52条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに農地法施行規則第101条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。

3 前2項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止、その他の当該事項の適切な管理のために必要な次の条件を付するものとする。

(1) 提供を受けた事項について、その必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとし、利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の遂行に必要な限りにおいて利用するものとする。

(2) 提供を受けた事項について、その漏えい、紛失、破壊、改ざんの防止、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。

(3) 提供を受けた事項について、請求があった場合であっても情報を開示しないものとする。

4 情報提供の方法等については、機構又は土地改良区と協議して定めるものとする。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日農委訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日農委訓令第4号)

この規程は、平成29年11月30日から施行する。

(令和3年4月1日農委訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市農地台帳点検等実施規程

平成19年3月29日 農業委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)