○士別産羊肉ブランド化飼育技術確立事業補助金交付要綱

平成18年11月20日

告示第212号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別産羊肉のブランド化を図るため、めん羊の飼育方法の違いによる肉質の変化及びコストの調査並びに分析を行う試験飼育について、提供されるめん羊の頭数を確保し、安定した調査及び分析を行うため、士別市農業・農村活性化条例(平成17年士別市条例第163号)の規定に基づき、試験飼育にめん羊を提供するものに対し交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、士別めん羊生産組合(以下「生産組合」という。)とする。

(補助金額等)

第3条 補助金は、生産組合が提供しためん羊について、次に掲げる要件に該当した場合に交付する。

(1) 試験飼育に伴う環境の変化により成育不十分となっためん羊を販売し、その販売価格が販売基準額を下回ったとき。

(2) 試験飼育に伴う事故等によりめん羊が死亡し、販売が不可能となったとき。

2 前項第1号に定める販売基準額は、5万円とする。

3 補助金額は、めん羊1頭につき、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる要件に該当する場合 販売基準額から販売価格を差し引いた額

(2) 第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 50,000円

(補助手続等)

第4条 この要綱に定める補助金の申請その他の補助に係る手続は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の規定によるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

士別産羊肉ブランド化飼育技術確立事業補助金交付要綱

平成18年11月20日 告示第212号

(平成18年11月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 畜産業
沿革情報
平成18年11月20日 告示第212号