○士別市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成18年12月20日

規則第75号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による、士別市会計管理者の事務を代理する職員は、次の職にある上席の順序とする。ただし、次の職にある者がいずれも不在の場合にあっては、市長が特に認めた者とする。

(1) 会計管理局副長の職にある者

(2) 会計管理局主査の職にある者

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(士別市収入役の事務に関する職務代理者を定める規則の廃止)

2 士別市収入役の事務に関する職務代理者を定める規則(平成17年士別市規則第9号)は、廃止する。

(平成30年4月1日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

士別市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成18年12月20日 規則第75号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年12月20日 規則第75号
平成30年4月1日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第39号