○士別市地球温暖化対策職員実行計画推進本部等設置要綱

平成18年7月25日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出抑制・削減に向けて自主的かつ積極的な環境への負荷を軽減することを目的として、士別市地球温暖化対策職員実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)及び士別市地球温暖化対策職員実行計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進本部の組織)

第2条 推進本部は、士別市地球温暖化対策職員実行計画(以下「実行計画」という。)の審議・決定をするものとする。

2 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

3 本部長に市長を、副本部長に副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、総務部長、市民部長、健康福祉部長、経済部長、建設環境部長、生涯学習部長、議会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、病院経営管理部長及び市民部朝日支所長をもって充てる。

(推進本部の会議)

第3条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。

(策定委員会の組織)

第4条 策定委員会は、推進本部の指示を受け、実行計画の素案を作成するものとする。

2 策定委員会の委員は、8人とし、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長に総務部総務課長を、副委員長に建設環境部都市環境課長をもって充てる。

4 委員は、総務部、市民部、市民部朝日支所、健康福祉部、経済部、建設環境部、教育委員会及び病院経営管理部から各1人を当該部長等が選任する者をもって充てる。

(策定委員会の会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 策定委員会に士別市地球温暖化対策職員実行計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設けることができる。

3 推進委員会は、策定委員会の委員長が招集する。

4 推進委員会の委員は、策定委員会の委員長が選任するものとする。

(任期)

第6条 策定委員及び推進委員の任期は、平成29年6月1日から令和12年3月31日までとし、当該委員が職を辞したとき、又は人事異動等があったときは後任者が引き継ぐものとする。

(事務局)

第7条 第1条に定める推進本部及び策定委員会並びに第5条第2項に定める推進委員会の庶務は、建設環境部都市環境課において処理する。

2 事務局は、推進本部及び策定委員会並びに推進委員会の連絡調整を図るとともに、必要な資料等の作成及び情報の提供を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部及び策定委員会並びに推進委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月25日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第31号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日訓令第16号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日訓令第1号)

この要綱は、平成23年3月15日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日訓令第4号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年3月6日訓令第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第24号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第26号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

士別市地球温暖化対策職員実行計画推進本部等設置要綱

平成18年7月25日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年7月25日 訓令第11号
平成18年12月20日 訓令第31号
平成19年3月29日 訓令第2号
平成19年11月1日 訓令第16号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成23年3月14日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成29年6月1日 訓令第4号
平成31年3月6日 訓令第6号
令和2年3月23日 訓令第3号
令和3年4月1日 訓令第24号
令和5年4月1日 訓令第26号