○士別市短期入所円滑化支援事業実施規則
平成18年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の介護認定において要介護と認定された者であって、退所施設に再入所するまで利用する短期入所及び支給限度を超えて利用する短期入所等について、短期入所費用を給付する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、円滑な短期入所の利用支援に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護老人福祉施設に入所していた者であって、医療機関への入院により3月を経過する前に退所し、医療機関を退院後に再入所を希望したが、入所定員に欠員がなく入所できない者であって、再入所を待つ間に利用する短期入所生活介護が、法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費の支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超える者
(2) 家族等の介護支援を受けることができない在宅の者であって、支給限度額を超えて短期入所生活介護を利用する者
(3) 前2号と同じ事由により短期入所生活介護を利用する者であって、支給限度額を超えず30日以上継続して短期入所生活介護を利用する者
(利用の申請)
第3条 事業の利用を希望する者は、短期入所円滑化支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(事業の利用)
第6条 利用者が事業を利用する場合は、介護支援専門員が作成する介護サービス計画に当該事業による短期入所生活介護が含まれてなければならない。
(費用の給付)
第7条 市長は、利用者が事業を利用した場合、法第41条第2項に定める居宅介護サービス費の範囲において、次により当該事業に要した費用として短期入所生活介護を提供した事業所に支払うものとする。
(2) 第2条第3号に該当する利用者が利用した場合は、短期入所生活介護の1日分に係る居宅介護サービス費の100分の90(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額。ただし、当該利用者が法第69条第1項の規定に該当すると認められる場合は、100分の70(法第59条の2第2項に規定する所得の額以上である場合においては、100分の60)に相当する額とする。
(1) 申請した内容に重要な変更が生じたとき。
(2) 事業を利用する必要がなくなったとき。
2 利用者は、前項に規定するもののほか申請した内容に変更が生じたときは、事業所にその内容を届け出なければならない。
(利用の制限)
第9条 市長は、事業の利用を希望する者又は利用者(以下「利用者等」という。)が次に該当するときは、申請を却下し、又は利用の制限をすることができる。
(1) 利用者等又は利用者等と同居する者が感染性疾患にり患し、他の者に感染するおそれがあるとき。
(2) 傷病等により事業所の管理上入所が困難であると認めるとき。
(3) 第2条第3号に該当する者にあっては、事業所が満床のとき。
(実施状況報告)
第11条 この事業により短期入所生活介護を実施した事業所は、月ごとに実施状況を市長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第63号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第67号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第69号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。