○士別地域介護認定審査会共同設置規約

(共同設置する市町)

第1条 士別市、和寒町、剣淵町及び幌加内町(以下「関係市町」という。)は、共同して介護認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(名称及び目的)

第2条 この審査会は、士別地域介護認定審査会と称し、介護認定審査及び障害認定審査を行う。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、北海道士別市東6条4丁目1番地士別市役所内に置く。

(審査会委員の任命方法)

第4条 審査会の委員は、関係市町が協議して定める候補者について、士別市長がこれを任命する。

2 審査会の委員に欠員が生じたときは、士別市長は、速やかに、その旨を関係町長に通知するとともに、前項の規定により審査会の委員を任命する。

3 審査会委員の定数は、30人以内とする。

(審査会の事務を補助する士別市の職員)

第5条 審査会の事務を補助する士別市の職員の定数は、関係市町が協議して定める。

(負担金)

第6条 審査会に関する関係市町の負担金の額は、介護認定審査においては、介護認定審査事務に係る全経費のうち5割は固定経費として関係市町で均等に負担し、残りの5割については各市町の高齢者人口の割合に応じて負担するものとし、障害認定審査においては、障害認定審査事務に係る全経費のうち5割は固定経費として関係市町で均等に負担し、残りの5割については各市町の障害者手帳交付者数の割合に応じて負担する。

2 関係町は、前項の規定による負担金を、士別市に納付しなければならない。

3 前項の負担金の納付の時期は、関係市町が協議して定める。

(審査会に関する士別市の決算報告)

第7条 士別市長は、審査会に関する決算を士別市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例及び規則並びにその他の規程)

第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例及び規則並びにその他の規程については、関係市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(審査会委員の身分の取扱いに関する条例及び規則並びにその他の規程)

第9条 士別市長は、審査会委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例及び規則並びにその他の規程を制定又は改廃する場合は、予め関係町長と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例及び規則並びにその他の規程を、士別市が制定又は改廃したときは、関係市町長は、当該条例及び規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(審査会委員の公務災害補償)

第10条 審査会委員の公務災害については、士別市の士別市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例に基づき補償することとし、その経費については、関係市町で均等に負担する。

(審査会委員の懲戒処分等)

第11条 士別市長は、審査会委員の懲戒処分及び退職承認を与える場合は、予め関係町長と協議しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか審査会の事務に関し必要な事項は、関係市町長が協議して別に定める。

1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。

2 関係市町長は、この規約施行の際現に効力を有する第9条第1項の規定による士別市の特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を公表しなければならない。

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

この規約は、平成17年9月1日から施行する。

この規約は、平成18年8月1日から施行する。

(平成23年12月22日告示第156号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

士別地域介護認定審査会共同設置規約

 年番号なし

(平成24年4月1日施行)