○士別市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)第58条の3の規定による住宅改修支援事業(以下「事業」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護支援専門員等 介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター検定試験2級及び1級の資格を有する者並びに作業療法士

(2) 介護保険住宅改修費等 居宅で要介護者又は要支援者を介護するために行う居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費

(3) 住宅改修費支給申請業務 介護保険住宅改修費等の支給の申請に係る理由書を作成する業務

(支援対象)

第3条 この事業は、介護支援専門員等が、住宅改修費支給申請業務を行う月において介護保険法(平成9年法律第123号)第46条に定める居宅介護サービス計画費又は同法第58条に定める介護予防サービス計画費の支給を受けていない者に対し行う当該支給申請業務を対象とする。ただし、介護支援専門員等が当該住宅改修を行った者から住宅改修に関する相談、情報提供の実施、助言及び住宅改修費支給申請業務に対する報酬の支払いを受けた場合を除く。

(請求)

第4条 規則第58条の3に規定する手数料の支払いを受けようとする者は、1月ごとに介護保険住宅改修理由書作成手数料請求書(別記様式)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、支払いを決定したときは、請求の日から30日以内に当該請求のあった手数料を支払わなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日以前に行った住宅改修費支給申請業務については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日告示第56号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第230号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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士別市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第71号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第71号
平成20年3月12日 告示第22号
平成22年3月29日 告示第56号
平成27年4月1日 告示第230号