○士別市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市に居住する身寄りのない判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐又は補助開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)及び成年後見制度利用の支援について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市長による審判の申立ての対象となる者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険サービスを利用し、又は利用しようとする高齢者で、重度の認知症の状態にあるため判断能力が不十分で、審判の申立てが必要と認められる者
(2) 知的障がい又は精神障がいの状態にあるため判断能力が不十分で、審判の申立てが必要と認められる者
(3) その他市長が必要があると認める者
(調査及び要件の審査)
第3条 市長は、審判の申立てを行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる事項を調査し総合的に検討するものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態
(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者保護の可能性及び当該親族等が審判の申立てを行う意思の有無
(3) 前号の調査の結果、該当する親族等がいない場合は、4親等以内の親族等による保護の可能性及び審判の申立てを行う意思
(4) 対象者の財産管理などの日常生活における支援の必要性
(5) その他必要な事項
(1) 要支援者に親族等がいないとき。
(2) 要支援者の親族等による審判の申立てが困難であり、市長が審判の申立てを行うことについての審判申立て同意書が提出されたときで、要支援者の福祉を図るために市長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。
(3) 4親等内の親族であっても虐待の事実があり、要支援者の福祉を図るために市長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、明らかに要支援者の福祉を図るために市長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。
(申立ての種類)
第5条 市長が行う審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 補助開始の審判(民法第14条第1項)
(費用の負担)
第6条 市長は、市長又は次のいずれかに該当する者が審判の申立てを行うときは、当該申立てに必要な収入印紙、登録印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等の費用を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者
(2) 世帯の年間収入見込額が175万3,000円以下(障害者手帳の交付を受けた者と同居している者については、205万3,000円以下。以下この号において同じ。)であり、かつ、現金、預貯金の合計額が175万3,000円以下である者
(3) その他申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認めた者
2 市長は、前項の規定に基づき負担した費用を要支援者又はその親族等が負担すべきであると判断したときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条の規定により準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条の規定に基づく命令に関する職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとし、当該命令があったときは、その費用を求償するものとする。
(報酬の助成)
第7条 市長は、前条第1項各号に規定する者が成年後見制度を利用するときは、当該成年被後見人等に対し、家庭裁判所が決定した当該成年後見人等への報酬に相当する額を助成する。ただし、在宅者にあっては月額2万8,000円を、施設等への入所者にあっては月額1万8,000円を上限とする。
(1) 家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) 預貯金通帳及び年金振込通知書等収入の分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成の中止及び返還)
第9条 市長は、前条により報酬の助成を受けた者が、成年後見人等への報酬を支払える状態になったとき、又は死亡したときは、助成を中止するとともに、その資産状況に応じて助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(親族等への情報提供)
第10条 市長は、第2条の規定により対象者の調査を行う場合において、士別市個人情報保護条例(平成17年士別市条例第25号)第10条第1項各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ対象者の状況等の情報を当該親族に提供することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日告示第155号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日告示第181号)
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第68号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第105号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第196号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第189号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月17日告示第136号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。