○士別市職員参加の業務目標による行政運営実施規程

平成18年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員参加によって業務目標を設定し、意欲的に事業を推進するとともにその成果について評価し、その結果を次期の業務目標に反映させることにより、職員の意欲喚起を図ることを目的とする、職員参加の業務目標による行政運営(以下「制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(制度の対象期間)

第2条 制度は、1年を期間として実施する。

(業務目標の設定)

第3条 部長は、毎年度当初、部門の課題を課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)に明示しなければならない。

2 課長は、部長から示された部門課題に基づき、所属職員参加のもとに所管事項にかかる業務目標の設定及び業務目標を達成するための実施計画を作成し、業務目標整理表(様式第1号)及び業務目標スケジュール表(様式第2号)により、毎年4月25日までに部長に提出するものとする。この場合において、業務目標の達成に1年以上の期間を要する場合は、当該年度に到達すべき成果を業務目標とするものとする。

3 部長は、課長から提出された業務目標等について、部内に周知するものとする。

(業務目標設定の手順)

第4条 業務目標の設定は、次の手順により行うものとする。

(1) 職場会議の開催 業務目標の設定にあたり、課長は職場会議を開催し、次の事項について話し合うこと。

 課長は、現状及びあるべき姿の差異について、多角的視点で検討して課題を設定し、業務目標選択の理由並びに達成方針の考え方を説明する。

 所属職員は、課長から示された業務目標選択の理由や達成方針の考え方をもとに討議して、第2号に掲げる各項目について検討する。

 課長は、検討内容を参考にして各項目を設定する。

(2) 項目の具体化、解決すべき課題について、行動の方向や基準として、次の指標を明らかにすること。

 目標 部門課題の中で重要度を考えるとともに、業務目標を複数組み合わせるなど複層化にも留意しながら設定し、優先順位を決定する。この場合、他部門に関連する目標を設定しようとするときは、当該他部門と事前に協議を行うこと。

 達成基準 制度の対象期間終了後に具体的な評価測定ができるよう、できる限り数値化すること。また、当該基準が、現状の能力で努力なしに容易に達成できるようなもの、又は達成が非常に困難なものとならないよう、目標の設定について留意すること。

 達成方針 業務目標の達成に影響を及ぼすことから、方策や手順を組み立て、計画の遂行にあたり事前に整備しておくべき事項を明確にすること。

 日程 業務目標スケジュール表により明らかにすること。この場合において、達成基準を数値化することが困難な目標の場合、日程自体が達成方針ともなる場合もあるので留意すること。

(3) 所属職員への周知 課長は、設定した業務目標について、所属職員の共通理解を得ること。

(進行管理)

第5条 課長は、業務目標が達成できるよう進行管理の調整に努めるとともに、計画期間の中間時(毎年10月15日)及び必要に応じて部長に進行状況を報告するものとする。

2 部長は、課長が目標を達成できるよう必要な指導や助言を行うものとする。

(経過の評価)

第6条 課長は、制度の対象期間終了後、設定した業務目標の達成状況を、次の区分により自ら評価し、業務目標整理表及び業務目標スケジュール表を、毎年3月31日までに部長に提出し、説明するものとする。

区分

評価

A

結果に大いに満足

B

結果に満足

C

結果に不満足

2 部長は、課長の業務目標の達成状況について、前項の区分により評価するとともに、業務の客観的把握に努め、次期の適切な業務目標の設定に反映するよう適切な指導を行うものとする。

3 部長は、課長から提出された業務目標の達成状況等について、部内に周知するものとする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第10号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市職員参加の業務目標による行政運営実施規程

平成18年4月1日 訓令第6号

(令和4年7月1日施行)