○士別市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定並びに法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項並びに第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第20号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第21号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成18年7月12日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成21年6月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第74号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第77号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
指定地域密着型サービス事業所等の申請書に添付する書類
サービス種別 | 申請様式 | |
1 | 夜間対応型訪問介護 | ア 指定申請書 (様式第1号) イ 事業所の指定に係る記載事項 (様式第2号) ウ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 (様式第3号) |
2 | 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 | ア 指定申請書 (様式第1号) イ 事業所の指定に係る記載事項(単独型・併設型) (様式第4号) ウ 事業所の指定に係る記載事項(共用型) (様式第5号) エ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 (様式第6号) |
3 | 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 | ア 指定申請書 (様式第1号) イ 事業所の指定に係る記載事項 (様式第7号) ウ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 (様式第8号) |
4 | 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 | ア 指定申請書 (様式第1号) イ 事業所の指定に係る記載事項 (様式第9号) |
5 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ア 指定申請書 (様式第1号) イ 事業所の指定に係る記載事項 (様式第10号) |
6 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ア 指定申請書 (様式第1号) イ 事業所の指定に係る記載事項 (様式第11号) |
7 | 指定介護予防支援 | ア 指定申請書 (様式第1号) イ 事業所の指定に係る記載事項 (様式第12号) |
8 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ア 指定申請書 (様式第1号) イ 事業所の指定に係る記載事項 (様式第13号) ウ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 (様式第14号) |
9 | 地域密着型通所介護 | ア 指定申請書 (様式第1号) イ 事業所の指定に係る記載事項 (様式第15号) ウ 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項 (様式第16号) |
10 | 看護小規模多機能型居宅介護 | ア 指定申請書 (様式第1号) イ 事業所の指定に係る記載事項 (様式第17号) |