○士別市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項並びに第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定並びに法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項並びに第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第二号(三)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第二号(六)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21並びに第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第二号(二)により行うものとする。
(指定介護予防支援の一部委託の届出)
第6条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第二号(七)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第8条 法第78条の11、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所並びに指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成18年7月12日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成21年6月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第74号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第77号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。